相続手続き
ご家族やご親族のどなたかが亡くなると相続が発生します。取得する財産によっては大きな金額が動くこともあるため、相続手続きを行う際は専門的な知識をもって、正確かつ慎重に行う必要があります。
遺産相続手続きにおいては、遺言書の有無で手続きが大きく異なります。
お亡くなりになった方(被相続人)が生前所有していた財産は相続開始後、相続人の共有財産となるため、相続人で分割する必要があります。
その際、被相続人が遺言書において遺産の分割方法を明確に指示していれば、その内容に従って遺産分割を行います。遺言書のない相続では、相続人同士で“遺産分割協議”を行って遺産の分割方法を決めます。
当協会では身元保証を行うにあたり、遺産に関する手続きのため、ご自身の財産を「何を」「誰に」「どのくらい」渡したいか、明確な意思を記載した遺言書を作成していただくことをお願いしています。
作成いただいた遺言書をもとに、当協会ではお客様の遺産の名義変更等について、遺言書の内容に従って責任を持って執り行います。
なお、遺言書のほかにも契約前に数種類の公正証書を作成いただきます。
また、当協会ではお客様のもしもに備え、契約時に戸籍調査を行ってお客様の法定相続人について把握させていただいております。
法定相続人の順位については、法律により以下のように定められています。
相続人の順位と範囲
※被相続人の配偶者は常に相続人となります。
順位1:被相続人の子(直系卑属)
【配偶者との相続配分】2分の1ずつ等分。子供が複数いる場合は子の人数で等分。
※被相続人の子がすでに死亡している場合は、被相続人の孫(非嫡出子、養子、胎児含む)が法定相続人(代襲相続)
順位2:被相続人の親や祖父母(直系尊属)
【配偶者との相続配分】配偶者は3分の2、被相続人の親は残りの3分の1を等分。
※相続開始時に被相続人の親がすでに死亡している場合、祖父母が法定相続人
順位3:被相続人の兄弟姉妹
【配偶者との相続配分】配偶者が4分の3、残りの4分の1を兄弟の人数で等分。
※被相続人の兄弟姉妹がすでに他界していて兄弟姉妹の子が存命の場合は、一代に限り兄弟姉妹の子供たちが代襲相続
遺留分の問題
遺留分とは、法定相続人に与えられた遺産を相続できる権利のことをいいます。法律上継承することが保証された最低限の割合が定められており、配偶者および第2順位までの相続人にはこの遺留分が存在します。
たとえ不平等な遺言書を作成したとしても、相続人には一定の遺留分を受け取る権利があるため、当協会では事前に推定相続人の調査をさせていただいております。
一般社団法人いきいきライフ協会®中央大阪の専門家およびスタッフ一同、大阪の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。